複数の方から指摘されているのは、瀬戸市土地利用調整条例の恣意的な解釈の問題です。次のWEBページであらましは理解できます。
http://www.city.seto.aichi.jp/organization/tokei/trtj.htm
本文は以下にあります
http://www.city.seto.aichi.jp/organization/soumu/reiki/reiki_honbun/ai50604211.html
この条例の目的は、第一条に明文化されています。
| 第1条 この条例は、土地が市民生活及び産業経済活動の共通の基盤であり、地域の発展及び市民の生活に深い関わりを持つ限られた資源であることにかんがみ、本市の土地利用に関する総合的な施策の実施に当たり、開発行為等の計画について、協議等の手続を定め総合的な調整を行うことにより、地域の均衡ある発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
赤字で示した用語は第二条で定義されています。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地利用計画 市が法令に基づいて策定した土地利用に関する諸計画で規則に定めるものをいう。
(2) 開発行為 住宅用地、工場用地、ゴルフ場用地等の造成、土石の採取、鉱物の採掘、水面の埋立てその他土地の区画形質の変更をいう。 |
土地利用計画に関してはその後制定された瀬戸市環境基本計画も該当することでしょう。開発行為には「土石の採取」や「鉱物の採掘」も含まれています。
ここでは開発を行う事業者にも、またそれを審査する瀬戸市にもさまざまな手続きが取り決められています。抜粋すると次のとおりです。
@ 事前相談(事業予定者⇒市)
A 地元周知範囲検討のための資料の提出(事業予定者⇒市)
B 周知範囲の検討結果の通知(市⇒事業予定者)
C 関係地域住民等への周知・意見聴取(事業予定者⇒関係地域住民等)
D 開発行為等協議申請書・周知状況報告書・添付図書の作成(事業予定者)
E 開発行為等協議申請書等の提出(事業予定者⇒市)
F 市内部審査:原則2ヶ月以内(土地利用研究会、土地利用調整会議、土地利用対策会議)
G 協議結果の通知(市⇒事業予定者)
H 開発行為等の変更申請
I 届出
住民の声がきちんと反映される仕組みといえ、井上前市長の人柄がしのばれます。